このようなお悩みはございませんか?
- SNSなどで、自分のことを悪く書かれてしまった(詳細1)
- 自分の氏名や住所などの個人情報が、インターネット上に書かれてしまった(詳細1)
- 誹謗中傷がインターネット掲示板に書き込まれたため、消してほしい(詳細1)
- 誹謗中傷する投稿を行った人物を特定して、損害賠償や慰謝料請求をしたい(詳細1、詳細2)
- インターネット上で「なりすまし被害」を受けている(詳細1)
- すでに刑に服した犯罪・前科についての記事やニュースが、まだ掲載されている(詳細1)
- インターネット上で自分の作品を真似た作品をアップされた(詳細3)
情報が残るうちに、スピード感のある対応を
近年増加してきたインターネットトラブルには、迅速な対応が求められます。
発信者の特定ができる情報「IPアドレス」は、書き込みから3ヶ月ほどで保管しなくなってしまうプロバイダが多いためです。書き込みを発見したら、すぐにご相談いただくことが、スムーズな解決へとつながります。時間が経過するほど大きくなるおそれのある、拡散被害も防ぎます。
当事務所では「発信者情報開示請求(発信者のIPアドレスや氏名・住所などの開示を求める請求)」や「送信防止措置依頼(問題となる記事などの削除依頼)」などに対応してまいりました。被害を最小限に抑えるため、スピード感のある適切な判断と対応をいたします。
誹謗中傷で精神的につらい被害に遭った方のお気持ちに寄り添い、現状の把握と今後の見通しを共有いたします。
主な取扱案件
インターネット、SNS上にある、誹謗中傷の書き込みを削除したい
サイト運営会社に対して、書き込みの削除等を依頼します。弁護士名義で依頼することによって、運営会社へのインパクトが大きくなり、誠実な対応をしてもらえる可能性が高まります。削除に応じないケースには、裁判所を通した法的手続を検討します。
誹謗中傷を書き込んだ人物を特定して、損害賠償や慰謝料を請求したい
サイト運営会社に対して、発信者情報開示請求を行います。開示されたIPアドレスをもとに、インターネットサービスのプロバイダに対して、さらに発信者情報開示請求を行うことで特定につなげます。発信者を特定する情報であるIPアドレスは、書き込みから3ヶ月ほどで保管しなくなってしまうプロバイダが多いので、スピード感のある対応が求められます。
インターネット上で自分の作品を真似た作品をアップされた
インターネットやSNS上では、写真・イラスト・動画・記事・音楽など、数多くの著作物がコンテンツとして公開されているため、自らの著作権や、知的財産権が脅かされることがあります。サイトの運営者に対して、コンテンツの削除や、場合によって損害賠償を求めることができます。
- 知的財産権にて詳細を説明しておりますので、ご覧ください。
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